(1)建設業を営もうとする者は建設業の許可を受けなければなりません。ただし「軽微な建設工事(※)」のみで営業する場合は必ずしも許可を受けなくてもよいことになっています。
※軽微な建設工事
●「建築一式工事の場合」・・・1,500万円(税込)に満たない工事、またはのべ面積が150㎡に満たない木造建築
●それ以外・・・500万円(税込)に満たない工事
(2)各事業者による営業所の配置によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」のいずれかを申請することになります。
●国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合
●都道府県知事許可・・・1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合
(3)建設業許可は以下のとおり「特定建設業」と「一般建設業」に区分されています
●特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金の額(下請業者が2以上ある場合はその総額)が4,500万円以上(税込、なお建築一式工事の場合は7,000万円以上)で施工しようとする場合に必要
●一般建設業許可・・・上記特定建設業許可以外の場合に必要
(4)建設業許可は、業種ごとに取得する必要があります。業種は以下に挙げる29種類(一式業種2種+専門業種27種)です
●一式業種・・・土木一式工事/建築一式工事(2種類)
●専門業種・・・大工工事/左官工事/どび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/
防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事/解体工事(27種)
※実際には(3)(4)の組み合わせにより各業種ごとに「特定」か「一般」かを選択して許可を取得することとなります
(例:鋼構造物工事の特定建設業許可、電気工事の一般建設業許可など)
(4)建設業許可の有効期間は5年です
●有効期間到来後引き続き建設業を営もうとする場合、有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請書を提出する必要があります
●許可申請書を提出している場合、許可の有効期間が満了後であっても(審査長期化によって有効期間が到来してしまった場合など)従前の許可が有効になります。
(1)誠実性
●法人であれば役員全員、個人事業主であれば本人が対象です
(2)欠格要件に該当していないこと
●対象は(1)と同じです
●以下のすべての要件に該当していないことが必要です
①破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
②不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に該当したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
③許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
④許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者、または個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しないもの
⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しないもの
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧建設業法または一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
➉心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
⑪営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においてはその役員等)が上記のいずれかに該当する者
⑫暴力団員等がその事業活動を支配する者
(3)財産的基礎
●一般建設業の場合、以下のいずれかに該当することが必要です
・自己資本の額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
・直近5年間許可を受けて営業した実績を有すること
●特定建設業の場合、以下のすべてに該当することが必要です
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
(4)社会保険
●健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入義務のある事業者は適切に加入していること
(5)営業所
●請負契約の締結を前提として、顧客や関係者を室内に招き入れることができることが前提となります
(バーチャルオフィス等はこの要件を満たしませんので許可されません)
●プライバシーの保護を図るため同一フロアを2社以上で共有する場合自社専用のスペースが必要となります
(コワーキングオフィス等はこの要件を満たしませんので許可されません)
●その他の必要事項
・電話番号がある
・郵便物が届く
・自宅兼事務所の場合は執務スペースと居住スペースが明確に区分されている
(6)専任技術者
●許可業種に対応する工事に必要な知識・経験が豊富な、専門性を有する技術者のことです
●専任技術者は1社に専属していることが必要です
●専任技術者として認められるためには
・実務経験10年以上
・指定学部学科卒業および一定以上の実務経験
・有資格者
のいずれかの条件を満たしていることが必要です
(7)経営業務の管理責任者
●建設業法における「発注者の保護」を図る観点で重要です
●5年以上の「建設工事を請負会社の事業主としての」経験が必要です
●(6)の専任技術者同様1社に専属していることが必要です