車を購入する際に必ず必要になる手続きのひとつが「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の取得です。
これは、文字通り「その車を保管する場所がありますよ」という証明書で、警察署に申請し、審査のうえ交付されるものです。
車庫証明は、自家用車(普通車)を新規登録・名義変更・住所変更などの際に、法律上必ず必要になる書類です。
しかし、この手続きにおいて非常に重要でありながら見落とされがちなのが、「駐車場使用契約」の存在です。
本記事では、車庫証明の取得にあたり、なぜ駐車場使用契約が必須なのか、どのような書類が必要なのか、よくある誤解や注意点を含めて、詳しく解説します。
そもそも「車庫証明」とは?
「車庫証明(自動車保管場所証明書)」とは、自動車を保有するにあたり、適切な保管場所(駐車場)を確保していることを証明する書類です。
この証明書は、原則として自動車の登録(または変更)前に取得しておかなければなりません。
保管場所の要件には次のようなものがあります:
- 自宅から直線で2km以内にあること
- 道路から出入りできること
- 他人の権利を侵害しないこと(正当に使用できること)
この「正当に使用できること」を証明するために必要になるのが、**駐車場使用契約(または使用許可)**です。
駐車場使用契約が「必須」な理由
車庫証明を取得するには、警察署に所定の申請書類を提出します。その中には次のような書類があります:
- 保管場所使用権原疎明書面(使用承諾書または自認書)
- 保管場所の所在図・配置図
ここで1番重要なのが「保管場所使用権原疎明書面」です。これは、申請者がその場所を正当に使用できる根拠を示す書類で、次のいずれかが必要です:
- 土地の所有者自身が申請する場合:「自認書」(自分が使いますという宣言)
- 他人の土地・月極駐車場などを使う場合:「使用承諾書」や「駐車場賃貸借契約書」
つまり、月極駐車場などを借りている場合は、必ず使用契約(または使用許可)が必要なのです。
契約がなければ、「勝手にそこを使っています」と見なされ、車庫証明は交付されません。
【例】こんなケースはNG!
ケース①:口約束だけで駐車場を借りている
大家さんと「いいよ、使っていいよ」という口約束だけで使っていても、それを証明できる書類がなければ車庫証明は下りません。
書面による「使用承諾書」や「契約書」が必要です。
ケース②:空き地を勝手に使っている
「空き地だから誰も使ってないし、借りてなくてもいいでしょ?」という考えは危険です。
他人の土地を無断で使っているとみなされ、証明になりません。
ケース③:一時的に駐車しているだけの場所
一時的な利用(数日間の仮置きなど)では、保管場所としての要件を満たしません。
契約期間や使用可能期間が明確な「継続的な使用」が条件になります。
正しい駐車場使用契約の例
駐車場使用契約を交わす場合、以下の内容が含まれていることが望ましいです:
- 使用者(申請者)の氏名
- 駐車場の住所と区画番号
- 契約期間(○年○月○日から○年○月○日まで)
- 駐車場の所有者(貸主)の署名・捺印
- 使用料(家賃)が明記されていればベター
これらを記載した「賃貸借契約書」があれば、「使用承諾書」は不要になる場合もあります。
逆に、契約書がない場合は、所有者の署名・捺印入りの使用承諾書が必須です。
トラブルを防ぐために
近年、無断駐車や偽造書類による申請が問題になっており、警察も厳しく審査しています。
以下の点にもご注意ください:
- 書類の偽造・改ざんは違法行為であり、罰則の対象になります
- 他人の名義で勝手に申請するのも違法です
- 複数人で同じ場所を使っている場合は、全員の使用が可能か確認を
万が一、虚偽の申請が発覚すると、車庫証明の取消し、登録の無効化、罰金や行政処分などのリスクがあります。
まとめ:車庫証明に「駐車場契約」は絶対必要!
車庫証明の取得は、車の登録に欠かせない重要なステップです。
そして、その車庫証明を取得するためには、
- 使用できる駐車場があること
- その駐車場を正当に使用する権利を証明する契約書または承諾書があること
が必須です。
「契約書がなくてもなんとかなるだろう」
「警察はそんなに細かく見ないだろう」
こうした甘い考えがトラブルの元になります。
これから車を購入・登録しようとしている方は、駐車場の契約をきちんと書面で交わすことを忘れないようにしましょう。
ご不明点や不安な点がある方は、警察署の窓口や販売ディーラーに相談するのが安心です。
正しい手続きで、スムーズに愛車を迎えましょう!
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