1. 古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品の売買を行う際に必要な許可のことです。リサイクルショップ、ネットオークション、フリマアプリなどで中古品を仕入れて販売する場合、法律で許可が求められます。
この許可を取得せずに営業を行うと、刑事罰の対象となるため、事前にしっかり手続きを行うことが重要です。
2. 古物商許可が必要なケース
古物商許可が必要となるのは、以下のような場合です。
- リサイクルショップや中古品販売店を開業する
- フリマアプリやネットオークションで中古品を継続的に販売する
- 中古品を仕入れて修理・リメイクして販売する
- 中古のブランド品、時計、楽器、家電などを取り扱う
逆に、以下のような場合は許可は不要です。
- 自分が使っていたものを売るだけ
- 家族や知人から譲り受けたものを単発で販売する
継続的に中古品を仕入れて販売する場合は、許可が必要と考えておきましょう。
3. 古物商許可の取得手順
古物商許可を取得するには、警察署への申請が必要です。具体的な流れを説明します。
(1) 必要書類の準備
申請には、以下の書類が必要になります。
- 古物商許可申請書(警察署または都道府県公安委員会のHPでダウンロード可能)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 身分証明書(市区町村役場で取得)
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 誓約書(申請者が犯罪歴などの問題がないことを誓約するもの)
- 営業所の賃貸契約書のコピー(賃貸の場合)
- 営業所の見取り図(自宅兼用でもOK)
- 役員一覧(法人の場合)
(2) 管轄の警察署へ申請
住んでいる地域を管轄する警察署の防犯係に申請します。
- 申請時には手数料として 19,000円 を納付
- 書類の不備がないか確認を受ける
- 申請内容についての質問を受けることもある
(3) 審査と警察の確認作業
申請後、公安委員会が審査を行います。
- 審査期間は約40日間
- 警察が営業所の確認を行う場合がある
- 申請者の過去の犯罪歴などを確認
問題がなければ、約40日後に許可証が交付されます。
(4) 許可証の受領と営業の開始
許可証を受け取ったら、次のことを行いましょう。
- 営業所に「古物商許可証」を掲示する
- 古物商プレートを作成・設置する(「○○県公安委員会許可 第×××号」)
- 古物台帳を用意し、取引の記録をつける
これで正式に古物商として営業できます。
4. 古物商許可取得後の注意点
許可を取得した後も、以下のことに注意する必要があります。
(1) 古物台帳の記録
取引の際は、古物台帳(仕入れ帳) に詳細を記録しなければなりません。
- 仕入れた商品の詳細
- 仕入れ先の情報(個人なら氏名と住所)
- 取引日
(2) 不正取引の禁止
盗品の売買や不正な取引を行うと、営業停止や許可取り消しの対象になります。
(3) 許可証の更新・変更
- 営業所の住所が変わる場合、変更手続きが必要
- 法人の場合、役員が変更した場合も届出が必要
許可取得後も適切に運用し、ルールを守ることが大切です。
5. まとめ
古物商許可を取得するには、
- 必要書類を準備する
- 警察署へ申請する
- 約40日間の審査を受ける
- 許可証を受領し、営業開始
という流れになります。
許可取得後も、古物台帳の記録やルールの遵守が求められます。特にフリマアプリやネット販売を行う方は、知らずに違反しないよう注意しましょう。
これから古物商を始める方は、しっかり準備をしてスムーズに許可を取得してください!
コメントを残す