軽自動車の車庫証明(保管場所届出)の取得方法
軽自動車の車庫証明(正式には「保管場所届出」)は、普通車の車庫証明と異なり、一部の地域のみ届出が必要です。ここでは、基本的な手続きの流れを分かりやすく説明します。
1. 車庫証明が必要な地域を確認する
軽自動車は、全国どこでも車庫証明が必要なわけではありません。主に「保管場所届出義務地域」に指定されている都市部(都道府県の条例で定められた地域)でのみ必要になります。
例えば、東京都23区や大阪市、名古屋市などの人口が多いエリアでは届出が必要ですが、地方の一部では不要です。
購入前に、自分の住んでいる地域が対象かどうか、最寄りの警察署に確認しましょう。
2. 車庫の条件を満たしているか確認する
車庫として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
✅ 自宅から直線で2km以内の場所にある
✅ 道路から車の出入りができる(駐車場の幅や高さに制限がない)
✅ 契約者が使用できる正当な権利を持っている(自己所有・賃貸など)
3. 必要な書類を用意する
車庫証明を取得するためには、以下の書類を準備します。
① 保管場所届出書(申請書)
→ 警察署の窓口でもらうか、都道府県警のウェブサイトからダウンロードできます。
② 保管場所の所在図・配置図
→ 自宅と駐車場の位置関係、駐車場内のどこに車を置くかを示す図を作成します。
③ 保管場所使用承諾証明書(または契約書のコピー)
→ 月極駐車場など他人の土地を使う場合、所有者からの承諾が必要です。
→ 自分の土地なら、土地の登記簿や固定資産税の課税証明書などで証明できます。
④ 軽自動車の車検証(または購入予定の車の情報)
→ 車両番号(ナンバープレート)が決まっていない場合、販売店に相談しましょう。
4. 警察署に届出をする
必要書類をそろえたら、管轄の警察署で申請します。
窓口で書類を提出し、手数料(500円~数千円程度)を支払います。
5. 交付された証明書を受け取る
通常、手続きから数日で「保管場所届出済証明書」が発行されます。
この証明書を受け取れば、手続き完了です。
6. 軽自動車検査協会で登録手続きをする(新車・名義変更時)
車庫証明が必要な地域では、車を新規登録する際や名義変更をする際に、軽自動車検査協会でこの証明書を提出します。
まとめ
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)は、地域によって必要かどうか異なります。手続きをスムーズに進めるために、事前に警察署や駐車場の所有者と確認し、必要書類をそろえましょう。
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