建設業許可を取得する場合には、営もうとする建設工事の「種類ごと」に許可を取得しなければなりません。つまり、「建設業許可」という許可を取得すればどんな種類の建設工事も行うことができる、というわけではないのです。
建設工事は「元請業者」が注文者より工事を一括して受注し、それを工事の種類ごと(大工工事、内装仕上工事、管工事・・・etc)に「下請業者」に割り振って再発注していくスタイルが一般的です。
元請業者には各下請業者を統括し、総合的な企画、指導、調整のもと工事を進めていくことが求められます。この際に必要になるのが「一式工事」の許可です。一式工事には「建築一式工事」「土木一式工事」の2種類があります。
一方、元請業者から再発注される各下請業者に必要なのは「専門工事」の許可になります。

つまり、元請業者と下請業者では取得すべき建設業許可が異なるということです。
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