電気工事業とは?(建設業許可)



電気工事業の建設業許可とは?他業種との違いや申請のポイントを解説

電気工事業の建設業許可とは?他業種との違いや申請のポイントを解説

電気工事と聞くと、照明の設置やコンセントの増設といった身近な作業を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、建設業許可の区分における「電気工事業」は、これらの小規模な作業だけでなく、ビルや工場、公共施設など大規模な電気設備の設置・改修を含む専門的な分野です。

この記事では、建設業許可における「電気工事業」の特徴と、他の専門工事業との違い、そして許可取得にあたっての注意点について詳しく解説します。

電気工事業の定義と該当工事の具体例

建設業法における「電気工事業」とは、送電線・配電線・変電設備・照明設備・電動機(モーター)など、電気を利用・供給するための設備に関する工事を指します。

具体的には、以下のような工事が該当します:

  • 高圧受電設備の設置・交換
  • 屋内配線工事(新築・改修)
  • 太陽光発電設備の設置工事
  • 空港・鉄道・トンネルなどにおける電源設備工事
  • 照明設備・避雷設備の設置工事
  • 分電盤や制御盤の設置工事

電気工事業と他の専門工事業との違い

電気工事業は、同じ「設備系」の工事業種である管工事業や機械器具設置工事業と混同されやすい分野ですが、それぞれ取り扱う設備や技術に明確な違いがあります。

管工事業との違い

管工事業は、空調・給排水・ガス管など、主に「液体や気体」を扱う配管設備が対象です。一方、電気工事業は「電気エネルギー」を扱う設備が対象です。

機械器具設置工事業との違い

機械器具設置工事業は、ポンプや工作機械などの据付が中心。電気工事業は、それらの機械に電源を供給する配線工事が該当します。

電気工事業ならではの要件

電気工事業を行うには、建設業許可とは別に、電気工事業の登録(電気工事業法)が必要になります。また、現場で作業に従事する者の中には、第一種または第二種電気工事士の資格を保有している必要があります。

他の工事業と異なり、電気工事には国家資格や法定登録が伴うため、申請時はこれらの要件の確認が不可欠です。

建設業許可取得の要件と注意点

電気工事業で建設業許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 専任技術者(電気工事施工管理技士など)がいること
  • 財産的基礎(500万円以上の資金調達能力)があること
  • 欠格要件に該当しないこと

実務経験で申請する場合は、契約書・請求書・施工写真などの証明資料を5年分提出する必要があります。

軽微な工事でも許可取得は有利

税込500万円未満の軽微な工事であれば、建設業許可は不要です。しかし、元請や公共工事を受注したい場合、許可の有無が選定の基準になります。許可取得は信用力の向上につながり、ビジネス拡大にもつながります。

まとめ

電気工事業は、安全性や技術力が特に重視される業種であり、他業種に比べて許可要件が厳しい傾向にあります。しかし、需要は非常に高く、特に再生可能エネルギー関連やインフラ設備分野では今後も成長が見込まれます。

信頼性と競争力を高めるためにも、早めの建設業許可取得を検討してみましょう。


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