近所に引っ越したが駐車場はそのまま。車庫証明はそのままでよい?

引っ越しをする際、さまざまな手続きが必要になりますが、その中でも意外と見落とされがちなのが「車庫証明(自動車保管場所証明書)」に関する手続きです。
特に、同じ町内や近隣の区域に引っ越した場合、「駐車場の場所は変わっていないから車庫証明の手続きは不要では?」と思う人も少なくありません。

今回は、「引っ越しで近所に移動したが駐車場の場所は変わらない場合、車庫証明の変更は必要なのか?」という疑問について詳しく解説します。


そもそも車庫証明とは?

車庫証明とは、「自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類」のことを言います。
正式名称は「自動車保管場所証明書」で、自動車を登録(または住所変更)する際に必要になります。

車庫証明の主な目的は、自動車が違法駐車されず、きちんと保管されていることを証明するためです。
警察署に申請し、所定の書類や図面、保管場所の使用権原などを提出して取得します。


住所が変わった場合、車庫証明はどうなる?

結論から言うと、引っ越しによって住民票の住所が変わった場合、たとえ駐車場の場所が変わらなくても、車庫証明の再申請や変更登録は必要になります。

なぜなら、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が変更されるからです。

「使用の本拠の位置」とは?

これは、簡単に言えば「その車が主に使われる場所」を指します。
一般的には、車の使用者の居住地や事業所などが該当します。

この「使用の本拠の位置」が変わると、たとえ車を置く場所(駐車場)は同じでも、「車を主に使用する場所」が変わったと見なされるため、変更登録が必要となります。


変更が必要な理由

「駐車場が変わっていないのに、なんでわざわざ車庫証明を取り直すの?」と思う方もいるかもしれませんが、これは法律に基づいたルールです。

道路運送車両法では、自動車の登録事項(使用の本拠の位置など)に変更があった場合、15日以内に変更登録を行う義務があります。
その際、必要書類の一つとして新しい車庫証明(保管場所使用承諾証明書または保管場所使用権原疎明書面など)が求められます。


具体的な手続きの流れ

引っ越しに伴って住民票の住所が変わった場合、以下のような手続きが必要になります。

1. 新住所での車庫証明の取得

まず、引っ越し先を管轄する警察署に車庫証明の申請を行います。
駐車場が以前と同じであっても、使用の本拠の位置が変わるため、新しい証明が必要です。

申請には以下の書類が必要です:

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所使用承諾証明書(賃貸駐車場の場合)または自認書(自己所有の場合)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 使用の本拠の位置を証明する書類(住民票や公共料金の領収書など)

2. 運輸支局での住所変更手続き

車庫証明を取得したら、運輸支局で「変更登録」の手続きを行います。
必要な書類は以下のとおりです:

  • 車検証
  • 新しい車庫証明(交付日から1か月以内)
  • 申請書(OCRシート)
  • 住民票(または法人の場合は登記事項証明書)
  • 印鑑

変更後、新しい住所が記載された車検証が交付されます。


もし手続きを怠ったらどうなる?

住所変更や車庫証明の再申請を怠った場合、以下のようなリスクがあります:

  • 過料(罰金):道路運送車両法に基づき、最大50万円の罰金が科せられる可能性があります。
  • 車検・売却時に支障が出る:車検や自動車売却時に登録情報の不一致が問題となり、手続きが滞ることがあります。
  • 保険対応のトラブル:任意保険の契約住所と使用の本拠の位置が異なる場合、事故時の保険対応に支障が出ることもあります。

まとめ:たとえ駐車場が同じでも車庫証明の手続きは必要!

近所への引っ越しであっても、住民票の住所が変わった場合は「使用の本拠の位置」が変わったと見なされ、新しい車庫証明の取得と変更登録が必要になります。

たとえ駐車場が以前とまったく同じ場所だったとしても、これは法律で定められているため、必ず所定の手続きを行いましょう。

引っ越しの手続きは何かとバタバタしますが、忘れずに対応することで後々のトラブルを防げます。
今後引っ越しを予定している方は、ぜひ参考にしてください。

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