車庫証明シール廃止

2025年4月1日(令和7年)より、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の一部が改正され、車庫証明手続きに関する重要な変更が施行されます。​この改正により、これまで交付されていた保管場所標章(通称:車庫証明シール)が廃止され、手続きや手数料に関しても見直しが行われます。本記事では、これらの改正内容とその影響について詳しく解説いたします。​police.pref.akita.lg.jp+7Sakura+7行政書士おか法務事務所+7

保管場所標章の廃止

これまで、自動車の保管場所を証明するために交付されていた保管場所標章(ステッカー)は、2025年4月1日以降、廃止されます。​これにより、車両への標章貼付義務もなくなります。​ただし、保管場所証明制度自体は引き続き存続し、車庫証明の取得はこれまで通り必要となります。 ​car.kaneko-gyosei-office.comのどか会計事務所

手続きの変更点

申請書類の様式変更

改正後、車庫証明申請や保管場所届出に使用する申請書類の様式が新しくなります。​新様式の申請書や届出書が導入されますが、当面の間は旧様式でも申請が可能とされています。​詳細については、各都道府県の警察署や公式ウェブサイトで確認することをお勧めします。 ​のどか会計事務所+6Sakura+6警視庁+6

手数料の改定

保管場所標章の廃止に伴い、手数料の見直しが行われます。​例えば、東京都では以下のように手数料が変更されます。 ​行政書士おか法務事務所+7富山県警察+7警視庁+7Sakura

他の都道府県でも同様の手数料改定が行われる予定ですので、詳細は各都道府県警察の公式情報を参照してください。​のどか会計事務所+4Sakura+4富山県警察+4

改正の背景と目的

今回の改正は、警察の情報システムの進化や違法駐車の減少、そして自動車所有者の負担軽減を目的としています。​保管場所標章の廃止により、手続きの簡素化や費用の削減が期待されています。 ​Sakura+7のどか会計事務所+7大阪府警察+7

自動車所有者への影響と注意点

保管場所標章の廃止により、手続きが簡素化される一方で、保管場所証明の取得義務は引き続き存在します。​また、手数料の変更や申請書類の様式変更など、具体的な手続き内容が変わるため、事前に最新の情報を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。​特に、OSSを利用した電子申請の場合、手数料が異なる場合がありますので、注意が必要です。​警視庁

まとめ

2025年4月1日から施行される保管場所法の改正により、保管場所標章が廃止され、手続きや手数料に関する変更が行われます。​自動車所有者の皆様は、これらの変更点を理解し、適切な手続きを行うことで、スムーズな車庫証明の取得が可能となります。​最新の情報や詳細については、各都道府県警察の公式ウェブサイトや窓口で確認することをお勧めします。

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