建設業許可の「タイル工事」とは?具体例と許可申請のポイントを解説

建設業許可の「タイル工事」とは?具体例と許可申請のポイントを解説建設業許可の取得を検討している方の中には、「タイル工事」について具体的にどのような工事が該当するのか、また、どの業種で申請すべきなのか迷われる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、建設業許可におけるタイル工事の具体例や、該当する業種、申請時の注意点について詳しく解説します。これから許可取得を目指す事業者様にとって、実務に即した情報となるよう丁寧にご説明いたします。

タイル工事は「内装仕上工事業」に該当

建設業許可において、タイル工事は「内装仕上工事業」に分類されます。これは、建物の内外装に使用されるタイル、レンガ、ブロックなどを貼り付ける工事が「内装仕上げ」の一部とみなされるためです。

実際のタイル工事は、外壁タイルの貼り付け、トイレ・浴室・キッチンなどの水回りにおける内装タイルの施工、エントランスや玄関の床面のタイル敷きなど、多岐にわたります。

タイル工事の具体例

  • 住宅の浴室壁面における磁器質タイルの貼り付け
  • マンションの共用廊下の床面への滑り止めタイルの施工
  • 商業施設の外壁へのモザイクタイル装飾
  • ビルの玄関ポーチのタイル仕上げ工事
  • 駅や公共施設の壁面への耐熱・防汚タイルの貼り付け

これらはすべて「内装仕上工事業」としての許可を得て施工されるべき工事です。

許可が必要なケースとは?

建設業法においては、「軽微な工事」を除き、請負金額が一定以上となる場合は建設業許可が必要です。具体的には、タイル工事が以下の条件に該当する場合、許可が必要です:

  • 1件の工事請負代金が500万円(税込)以上のもの
  • タイル貼り付け工事を元請として反復継続して請け負う場合

上記の条件に該当する場合、原則として「内装仕上工事業」の建設業許可を取得する必要があります。

タイル工事で許可を取る際の申請ポイント

タイル工事で「内装仕上工事業」の許可を取得する場合、以下の点がポイントとなります。

1. 専任技術者の確保

「内装仕上工事業」の許可を取得するには、該当する学歴・実務経験・資格を有する専任技術者が必要です。以下はその一例です:

  • 内装仕上げ工事に関する実務経験が10年以上ある方
  • 建築施工管理技士(1級または2級)の資格を有する方
  • 大学・高校などで建築系の学科を修了し、一定年数以上の実務経験を持つ方

2. 経営業務の管理責任者の設置

許可を取得する法人・個人事業主には、過去に建設業の経営業務経験がある責任者(5年以上の経験など)が必要です。

3. 財務要件

自己資本が500万円以上あること、または直近の決算で500万円以上の資金調達能力を証明できることが求められます。

4. 営業所要件

専任技術者が常駐できる物理的な事務所が必要です。自宅兼事務所も可能ですが、看板の設置や固定電話の設置など、営業実態が確認できることが条件となります。

まとめ:タイル工事業者は内装仕上工事業の許可取得を検討しよう

タイル工事は、住宅・商業施設・公共インフラを問わず、建築物の仕上げに不可欠な重要工事です。請負金額が500万円以上に達することも多いため、内装仕上工事業として建設業許可を取得しておくことは、事業の信頼性を高め、受注拡大にもつながります。

許可取得には、一定の要件や書類の準備が必要ですが、専門家の支援を受けることでスムーズな取得が可能です。当事務所では、建設業許可の新規申請を多数サポートしており、タイル工事業者様からのご相談も多数いただいております。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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