メルカリなどのフリマアプリで商品を販売する際、「古物商許可が必要かどうか?」という疑問を持つ方は多いでしょう。古物商許可は、中古品(古物)を売買する際に必要となる資格ですが、全てのケースで必要になるわけではありません。
本記事では、古物商許可が必要になる場合と不要な場合について詳しく解説します。
1. 古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品の売買や交換などを行う事業者が取得しなければならない許可です。これは、盗品の流通防止や犯罪抑止のために設けられた制度であり、古物営業法に基づいて定められています。
古物の定義
「古物」とは、一度使用された物品や、未使用でも一度他人の手に渡った物品を指します。具体的には以下のようなものが該当します。
- 中古の衣類、ブランド品、時計
- 家電製品、スマートフォン
- 自動車、自転車
- ゲームソフト、本、CD・DVD
古物商許可を取得すると、古物の売買、レンタル、委託販売、修理再販などを合法的に行うことができます。
2. メルカリ販売で古物商許可が必要な場合
メルカリで販売するすべての人が古物商許可を取得する必要があるわけではありません。では、どのような場合に許可が必要になるのでしょうか?
(1) 仕入れて販売する場合
営利目的で仕入れた商品を転売する場合は、古物商許可が必要です。
例えば、以下のようなケースでは許可が必要になります。
✅ リサイクルショップやオークションで中古品を仕入れ、メルカリで販売する
✅ ネットショップやフリマアプリで仕入れた商品を転売する
✅ 安く仕入れて利益を上乗せして販売する(せどり)
こうした取引は「古物営業」に該当するため、許可なしで行うと古物営業法違反となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
(2) 継続的に販売する場合
単発ではなく、継続的・反復的に古物を販売する場合は、古物商許可が必要と判断される可能性があります。
例えば、
✅ 毎月まとまった数の中古品を販売している
✅ 販売件数や売上が一定の規模を超えている
✅ メルカリを主な収入源としている
このような場合は、警察から「事業としての古物売買」とみなされる可能性があり、許可が必要と判断されることがあります。
3. メルカリ販売で古物商許可が不要な場合
次に、古物商許可が不要なケースを見ていきましょう。
(1) 自分の持ち物を売る場合
✅ 自分が使っていた洋服、バッグ、家電などを出品する
✅ プレゼントでもらったが使わない物を出品する
これらは単なる「不用品処分」にあたるため、古物営業には該当せず許可は不要です。
(2) ハンドメイド作品を販売する場合
✅ 自分で作ったアクセサリーや雑貨を販売する
✅ 手作りの洋服やインテリアを出品する
これらは「新品の販売」扱いとなるため、古物商許可は不要です。
(3) 仕入れずに販売する場合
✅ 親族や友人から譲り受けたものを販売する
✅ 家にある未使用品を販売する
「仕入れて販売する」という行為に該当しなければ、営利目的とは見なされず、許可は不要です。
4. 古物商許可なしでメルカリ転売をするリスク
もし古物商許可が必要なケースで許可を取得せずに転売を行った場合、以下のリスクがあります。
(1) 逮捕・罰則の可能性
無許可で古物営業を行うと、古物営業法違反となり「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科される可能性があります。
実際に、無許可で転売を行い、警察に摘発された事例もあります。
(2) アカウント停止のリスク
メルカリでは、「違法行為や規約違反が発覚した場合、アカウントを停止する可能性がある」と明記されています。
古物商許可が必要な転売を無許可で行っていると、アカウント停止や売上没収のリスクがあります。
(3) 税務調査の対象になる可能性
継続的に転売を行っている場合、税務署に「事業」とみなされ、確定申告や税金の支払い義務が発生する可能性があります。無申告のまま続けていると、追徴課税を受けるリスクもあります。
5. まとめ:メルカリ転売はケースによって古物商許可が必要
メルカリでの販売において、古物商許可が必要かどうかは「営利目的かどうか」「仕入れて販売しているかどうか」によって決まるという点が重要です。
✅ 不要なケース
- 自分の不用品を販売する
- 自作のハンドメイド作品を売る
- 仕入れをせず、譲り受けたものを売る
🚨 必要なケース
- 中古品を仕入れて転売する(せどり)
- 継続的・反復的に販売している
- メルカリ販売が主な収入源になっている
もし「古物商許可が必要な可能性がある」と感じた場合は、警察署や行政書士に相談するのが安心です。
無許可での転売は法律違反のリスクがあるため、安全に取引を行うためにも適切な対応を心がけましょう!
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