【建設業許可】許可要件②(専任技術者、主任技術者、監理技術者・・・技術者色々ヤヤコシイ)

 前回は、建設業の経営安定化のために置かれる「経営業務の管理責任者」についてご説明しました。経営を安定化することができても、実際の工事の品質が一定レベル以上でないと発注者は安心できませんし、おかしなモノを作ると発注者のみならず使用者などにもその影響は波及していきます。

 そこで「営業所ごと」に次のいずれかの要件に該当する「専任技術者」を配置しなければなりません。

①許可を受けようとする建設業に関して、高校の所定学科(旧実業高校を含む)卒業後5年以上、または大学の所定学科(高等専門学校、旧専門学校を含む)を卒業後3年以上「実務経験」を有する者

②許可を受けようとする建設業に関して、10年以上の「実務経験」を有する者(学歴資格不問)

③①や②同等、またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められたもの 

 A指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上・旧専門学校卒業検定に合格後3年以上の実務経験を有する者(「旧実業学校」「旧専門学校」は旧制度化において設置された学校であり、現在は存在しない)

 B資格区分に該当する者(国家資格者等)

 Cその他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

また、工事の適正な施工のため、現場に配置するべき技術者として以下に挙げる2者が存在します。

①主任技術者・・・現場での技術管理を司るために配置される技術者。要件は専任技術者(一般建設業。本記事上部に記載)の要件と同一となります

②監理技術者・・・元請として請け負った工事のうち、下請発注金額合計が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる現場に配置される技術者。要件は特定建設業許可の基準を満たす技術者と同一となります。

いかがでしょうか。「営業所ごと」に配置される専任技術者、「現場ごと」に配置される主任技術者、監理技術者という3者が存在するということがわかりましたね。

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