前回のブログにて、はじめに建設業許可における許可要件を5つ列挙しました。今回はその中の「①建設業に関する経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する人がいること」に関するお話です。
建設業の経営には他業種の経営とは著しく異なった特徴があるため、適正な建設業の経営を行えるようにするためには、建設業の経営業務について一定期間の経験のある人を最低1人は配置する必要があるとされています。具体的には、法人の場合はその「役員等」(持分会社の業務執行社員、株式会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役など)のうち常勤である者の1人が、また個人事業者の場合はその者またはその支配人のうち1人が以下に挙げる条件に該当しなければなりません。またその1人は申請会社の「主たる営業所」の「常勤の役員」でなければならないため、そのほかの会社の代表取締役、持ち分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人を兼任したり、ほかで個人事業を営むことは原則できません。
要求される条件は以下の3つのうちのいずれか1つになります
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人:営業部長、総務部長など、個人:個人事業主の専従者である子や配偶者)にある者として経営業務を管理した経験を有するもの
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有するもの
もし、社内の常勤役員等のうち①~③のいずれかを満たす人材がいなかった場合は、次のAまたはBに該当する人材を探しその人に「補助者」をつける、という方法で対応します。
A建設業の財務管理(必要な資金の調達や資金繰り管理、下請け代金支払いなど)、労務管理(社内や現場の勤怠管理や社会保険手続きなど)、業務管理(会社の経営方針や運営方針の策定など)のいずれかの業務経験を「建設業の役員として2年以上」+「役員に次ぐ職制上の地位(法人:営業部長、総務部長など、個人:個人事業主の専従者である子や配偶者)での経験」で通算5年以上
B「建設業の役員等で2年以上」+「建設業ではない会社での役員経験」で通算5年以上
また、「補助者」に要求される経験は
1)財務管理の経験5年以上
2)労務管理の経験5年以上
3)業務運営の経験5年以上となります。
いかがでしょう?だいぶややこしいですね。もし貴社がケーカン選定で不明な点がある場合は個別にこちらまでご連絡をお待ちしています
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