建設業を始める際、「営業所」を設置することになります。営業所1つで始めれば、初期コストを抑えることができ黒字転換のハードルは低くなりますが、複数の営業所を設置すればより広いエリアで営業活動を行うことができ、多くの顧客と広く接点を持つことができるでしょう。
建設業許可申請では、どのように営業所を設置するかによって「都道府県知事許可」を取得するか、「国土交通大臣許可」を取得するかの2通りに分かれます。まず「都道府県知事許可」は営業所が1つの場合、または営業所が複数ありそれらが同一の都道府県内にある場合に取得します。一方「国土交通大臣許可」は営業所が複数ありそれらが複数の都道府県にまたがる場合に取得します。
さて、「営業所」という表現を何気なく使っていますが、建設業法ではその定義がきちんと定まっています。すなわち「営業所」とは
①本店
②支店
③常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)
の3種類となります。ここで注意が必要なのは「建設業に無関係な支店」「単なる登記上の(建設業を行っていない)本店」「事務連絡所」「工事事務所」「作業所」などは「営業所」には含めないということです。実際に工事を施工している現場などでは、請負契約の締結などは基本的には行わないですよね。そういう場所は「営業所」とは呼ばないわけです。
また営業所は「主たる営業所」と「従たる営業所」に分けられます。規模が大きく組織の中核をなしているのが「主たる営業所」、それ以外が「従たる営業所」というイメージですね。両者には責任者や技術者の設置が義務付けられており、それぞれまとめると
①主たる営業所・・・経営業務の管理責任者
②従たる営業所・・・政令で定める使用人(支店長、営業所長etc)、業種ごとの専任技術者
となります。これらがどういう役割を担うのか、どういった資格が必要なのかについては別記事にてご紹介しますので、今回は「とりあえずこういう役職を設置しなければいけないんだ」とざっくり理解しておいてください。
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