建設業許可というからには、建設業を営む個人も法人も「自分が建設業を行っています」ということを周囲に表示するためにどんな場合でも許可を受けなければいけない気がしてしまいませんか?
実はその必要がない場合もあるのです。次にあげる場合は「軽微な工事」に該当するため、建設業許可を取得する必要がありません。
軽微な工事の範囲
- 建築一式工事・・・次のいずれかに該当する場合
・1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
・請負金額の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 - 建築一式工事以外の工事
・1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
上の基準を踏まえると、具体的に建設業許可が必要か不要かが判断できるようになります。
(1)請負代金1,200万円、延べ面積200㎡の建築一式工事
⇒「いずれかに該当」すれば許可が必要になります。この場合述べ面積が該当し、全体として許可が必要となります。
(2)請負代金1,200万、延べ面積120㎡の建築一式工事
⇒(1)と違って請負代金、延べ面積「いずれも」該当しません。よって許可は不要となります。
(3)請負代金200万円のとび・土工工事
⇒とび・土工工事というのは27種類ある専門工事職種のうちの1種類ですが、要は「建築一式工事以外」です。したがって請負代金500万円未満ですから許可は不要となります。
いかがでしょうか?内容を整理して当てはめてみれば簡単に判定できることがおわかりいただけると思います。
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